オーナー様へ

売却、賃貸をお考えのオーナー様、まずは当社にご相談ください。
これまで積み上げてきた豊富な経験と実績を基に、
オーナー様の立場に立った最適なご提案をさせていただきます。

はじめて家主業をされるお客様

  1. 家が戻ってこないのでは?

    貸すのはいいが、「貸した家が戻ってこない」ということをご心配されるオーナー様も多いと思います。そんなときは、「定期借家で6年だけ」という貸し方をすればいいのです。6年で契約は切れて、貸した家が戻ってきます。もし出て行かないということになっても、法律によって保護されておりますのでご安心ください。これを定期借家契約といいます。平成12年3月、正当事由がなくても終了する定期借家制度が、更新のある従来の普通借家制度と併存することになりました。

  2. 家賃を滞納されたら

    入居者がきちんと払ってくれれば問題はないのですが、様々な事情により家賃を滞納されてしまうケースも増えています。あらかじめ当社の入居者滞納保証契約を締結していただければ、家賃は当社で保証いたします。

  3. 供給過剰に勝つためには

    現在、アパートやマンションがたくさん建設され、供給過剰となっている状態です。特に都心部では、新しい物件がどんどん建築されています。たくさんある貸し物件の中でお客様に気に入っていただくには、商品である「お家」をピカピカに磨いておかなければなりません。そのため、リフォームはどうしても必要です。当社では、リノベーションというリフォーム手法を使って差別化を図っていきます。

  4. 適正賃料査定

    賃貸市場動向や取引事例等から「お客様の家」の適正賃料の査定をいたします。このため、一度お伺いし「お家」を拝見させていただきます。その際、間取り図あるいはご購入時のパンフレット等があればご用意ください。なければ間取りをとり、査定報告書を提出いたします。その後賃貸仲介の媒介依頼をいただきます。

  5. 賃貸仲介媒介契約

    お客様が当社に媒介の依頼をする場合、その種別には
    (1)一般媒介契約
    (2)専任媒介契約
    (3)管理委託契約
       の3つがあります。

賃貸媒介(1)一般媒介契約

複数の業者に依頼する方法です。

ひとつの業者に依存せず、入居者募集のリスクをヘッジできます。ただし、業者は成約報酬が見込めないため、広告費を掛けることができません。また、賃貸仲介のみになるので、業者は賃貸経営全体を見て、入居者募集をせずに手数料報酬が入ればよしとすることもあります。さらに、その後の家賃滞納などを含むトラブル一切をオーナー自身で処理しなければなりません。

賃貸媒介(2)専任媒介契約

ひとつの業者に依頼する方法です。

入居者募集をひとつの業者に任せるので、責任の所在がはっきりします。業者は経費をかけ、あの手この手で工夫をして入居者募集をします。

賃貸媒介(3)管理委託契約

入居者の募集、入居中のトラブル、家賃滞納等、一切の責任を当社が持ち経営を代行いたします。オーナー様は、毎月のご入金をご確認いただくだけです。 あえて、媒介の説明図はございません。管理委託の際の募集形態は専任媒介と同じですが、その目的はまったく違います。最大の目的は、『賃貸物件の収益を最大にし、経費を最小に抑える』ことです。つまり当社は、オーナー様と賃貸経営の運命をともにすることになります。不動産コンサルタントを中心に、万全の体制で健全賃貸経営を実現いたします。

管理業務とは

入居後のフォロー(アフターサービス)など管理業務は大きく3つに分けられます。

(1)入居者の管理
代表的なものでは、入居者間のトラブル処理、近隣からの苦情処理、契約違反の処理、緊急時・非常時の対応などがあります。

(2)家賃の管理
毎月の家賃集金と確認が主な業務です。

(3)建物の管理
建物のトラブル処理、各種業者手配交渉、定期巡回サービスなどを行います。

※なお、媒介のみの依頼の場合、上記の管理サービスの提供はありません。